2016年11月21日
効果のあるものを作成しないといけない
書類を元にその後の手続きが行われる場合があります。ただし、その書類が正しい方法で記載されていないと意味をなさない場合があるので注意しないといけません。相続などのことを記載するときに作成することが多いのが遺言書ですが、適当に作成しても効果が得られない場合があります。効果が得られない場合は、無いものとして手続きがされます。書き方の注意点として、まずはパソコンなどは使えません。
自分で自筆をすることになります。印鑑であったりサインを自分で行えばよいように感じますが、すべて自分でかくことが条件になっています。すべて自筆で書いた後、作成した日付を記入することになります。正確な日付を記入する必要があり、吉日などとしてしまうとそれで無効になります。死期が迫ったときに書こうとする人がいますが、死期が迫っている状態では自分で書くことができない場合があります。
また、文字を書けても正しい判断ができない状態になっている可能性があります。判断が正しくできていなければ、遺言を受けた人にも迷惑をかけることになります。書き直しなどはできるので、早いうちに作成しておくのが良いでしょう。