誰も知らない遺言書の書き方Blog

2016年12月09日

自筆証書遺言書の書き方を正しく知ろう

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自筆証書遺言書はもっとも手軽に残すことができる遺言ですが、書き方によっては法的に認知されず、効果がないとみなされるものもあります。正しい書き方をマスターして、万が一の時に遺族が財産争いを起こさないようにすることが大切です。そもそも自筆証書遺言書は、遺言を残す人が、全ての文をパソコンやワープロといった機械で書くのではなく、自分の手で書く必要がある遺言方法とされています。パソコンやワープロで書かれた物の場合、法的には効力があるとみなされませんので、注意が必要です。自分で字を一字一句間違わずに書き、印鑑を押印する形で法的効力が認められます。

いつでも自由に作成できるといわれ、最も多く利用されている方法です。遺言内容のほかに日時を正しく書くこと、実印を押すことがベストの方法といえます。万が一書いた後から突起する項目や追加する項目が出来た場合は、法律にのっとって追記する方法、新に新しく書く方法とが存在しているので、それぞれの方法でどちらが便利か、確認してから書きましょう。正式な遺言状として活用する為には、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票と財産目録を含め、茶封筒に入れて保管しておくことです。万が一の時に遺言を書いてあることは、あらかじめ家族に伝えておくことで、法的効果を発揮するものを完成させることが出来ます。

もし不安を感じる場合には、自治体の無料法律相談で、あらかじめ法律にのっとった書き方をしているかどうか、弁護士にチェックしてもらう方法も選べるので、参考にしてください。利用しやすいポイントを含めて活用することが、正確で法的根拠に足るものを完成させることにつながります。家族の事を考えて残すなら、正しく書く事が重要です。

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