誰も知らない遺言書の書き方Blog

2016年12月06日

遺言書を書いていくためのポイント

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遺言書の書き方で悩んでいる方にアドバイスします。一番大切なポイントは、決められた様式で作成しなければ有効にはならないということです。それは、一般的な契約であれば少なくとも2人の当事者が生存していますので、契約に例え疑義があったとしても、双方の話し合いによって解決が可能ですが、遺言書の場合にはその効力が発効するのは遺言者が亡くなった時からであり、疑義があったとしても当事者の遺言者自体が亡くなっていることから確認しようがないためです。では決められた様式というのはどのような様式で作成するのかですが、これは民法できちんと定められています。全部で7種類あります。

主に普通様式と特別様式に分かれています。普通方式というのは、普通の状態で作成する遺言のことであり、特別方式は普通方式では作成することが特別の事情により書くことができない場合に作成する遺言であります。さらに具体的に言いますと、普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。そして特別方式には、危急時遺言と隔絶地遺言とがあります。どの方式を取るにしても大事なことは、遺言書に書いておかなければいけないポイントをしっかり書いておくことです。そのポイントは、まずは全文を直筆で書きます。作成する際にタイトル、本文、作成した日付、署名と押印も忘れずに書いておきます。

押印は、認印でも一応可能ではありますが、ここは実印で押印しておくことがトラブル防止のためには最適です。また、一緒に印鑑証明を入れておくと公正証書遺言以外の方式の場合には相続開始時の際に家庭裁判所の検認手続が必要となりますが、その検認手続きがスムーズにいきます。そして、直筆は鉛筆やシャーペンなどの改ざんが容易な物は使わずにボールペンや万年筆のように消しゴムでは絶対に消せない物で書くことです。

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