2016年12月01日
利用しやすい方法を選択できる遺言書の種類と書き方
将来の相続に備えるために、遺言書を用意するケースが多くなっています。遺言書には、いくつかの種類が存在しているので、利用しやすい方法を選択して書くことができます。主な種類としては、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言が挙げられます。自筆証書遺言の場合、遺言者自らが自筆で遺言の内容を書き、日付や氏名を記載して印鑑を押すだけで済みます。
決められた形式で書く必要がありますが、費用がほとんど必要ないため、利用しやすい方法として活用されています。また、公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう形の遺言となります。証人2名を用意する必要があるなど、敷居の高い方法ですが、検認手続が不要であるなどの多くの利点があります。さらに、秘密証書遺言は、自分で遺言の内容を書き、署名や押印を行い、公証役場に提出する形で作成します。
証人が必要になるなどの負担がありますが、遺言の内容を秘密にしておきたい場合に役立ちます。どの方法を利用する際にも、士業による書き方の指導などの力添えをしてもらえるため、安心して作成を行い、相続に備えられます。